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はじめての経審申請代行

①建設業許可が現在有効である。

有効な建設業許可がない場合は、建設業許可を取得後の経営事項審査申請となります。

はじめての経審申請代行のポイント

はじめて、経営事項審査を申請する場合の注意点は下記の通りです。

①消費税抜で作成

下記の書類は、消費税抜で作成。但し、免税業者の場合は税込で作成 。

事業年度終了届

  • 財務諸表
  • 工事経歴書の請負金額
  • 直前3年の事業年度における施工金額

経営事項審査申請書

  • 工事種類別完成工事高
②経営状況分析センター

事業年度を3期以上継続して営業している場合は、3期分の税抜の財務諸表を経営状況分析センターへ送付する必要があります。(免税事業者は税込方式)

行政書士のバッジ
③工事経歴書

申請業種に元請工事実績がある場合は、元請工事の7割以上記載するか又は、500万円以上の元請工事を全て記載後、500万円未満の元請工事を請負金額の大きい順に10件記載する必要があります。

④工事契約書・注文書等

初回の経審時、完成工事高を2年平均選択する場合は2年分、3年平均選択する場合は3年分の申請業種の工事経歴書の上位3件の工事契約書・注文書が必要です。

⑤当初の建設業許可通知書

建設業の営業年数は、初めて許可(登録)を取得した年月日を確認する資料として、当初の建設業許可通知書が必要となります。

経審申請の審査基準日

直前の決算日

申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。 審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。

法人設立日等

新規設立で決算未到来の場合、経営事項審査申請をする日に許可を有していれば、審査を受けることができます。審査基準日は法人の場合は設立日、個人事業主の場合は創業日(事業開始の日)となります。

経審から入札参加名簿登載まで

はじめての経営事項審査申請から県・市町村役場への入札参加名簿登載までの期間は、約4か月から6か月までとなります。

経審入札参加
資格申請
入札参加
名簿登載
4ヶ月から6ヶ月