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審査基準日において建設機械を自ら所有している場合、又は審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められているリース契約を締結している場合、保有台数に応じて総合評点が最大21点加点されます。
加点対象になる建設機械は、建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、 モーターグレーダー、移動式クレーン、締固め用機械、解体用機械、高所作業車、不整地運搬車、ダンプ車、アスファルト・フィニッシャです。
建設機械の保有台数は、1台保有で総合評点7点、15台以上は総合評点21点が限度となります。
| 総合評点値(P)の加点 | |||||||||
| 建設機械保有台数 | 0点~20点 | ||||||||
| 台数 | 総合評点 | 台数 | 総合評点 |
|---|---|---|---|
| 15台以上 | 20 | 7台 | 14 |
| 14台 | 20 | 6台 | 13 |
| 13台 | 18 | 5台 | 12 |
| 12台 | 18 | 4台 | 11 |
| 11台 | 17 | 3台 | 9 |
| 10台 | 17 | 2台 | 8 |
| 9台 | 16 | 1台 | 7 |
| 8台 | 16 | 0台 | 0 |
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
(経営事項審査時の提出書類)
売買契約書・特定自主検査記録表

バケット容量が0.4㎥以上のものが対象

自重が3トン以上のもの

自重が5トン以上のもの

つり上げ荷重が3トン以上のもの

種別や規格の制限は特になし

土砂の運搬が可能な全てのダンプ(ダンプ、ダンプフルトレーラ、ダンプセミトレーラ)
土砂の運搬が可能な最大積載量5トン以上のものは大型ダンプ車

種別や規格の制限は特になし

作業床の高さが2m以上のもの


ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラーなど



ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機




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