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建設機械の保有状況

建設機械の所有及びリース台数

審査基準日において建設機械を自ら所有している場合、又は審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められているリース契約を締結している場合、保有台数に応じて総合評点が最大21点加点されます。
加点対象になる建設機械は、建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、 モーターグレーダー、移動式クレーン、締固め用機械、解体用機械、高所作業車、不整地運搬車、ダンプ車、アスファルト・フィニッシャです。

建設機械保有台数による総合評点(P)

建設機械の保有台数は、1台保有で総合評点7点、15台以上は総合評点21点が限度となります。

総合評点値(P)の加点
建設機械保有台数0点~20点
台数総合評点台数総合評点
15台以上207台14
14台206台13
13台185台12
12台184台11
11台173台9
10台172台8
9台161台7
8台160台0

加点対象となる建設機械一覧

ショベル系掘削機

ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
(経営事項審査時の提出書類)
 
売買契約書・特定自主検査記録表

ショベル系掘削機

トラクターショベル

バケット容量が0.4㎥以上のものが対象

トラクターショベル
ブルドーザー

自重が3トン以上のもの

ブルドーザー
モーターグレーダー

自重が5トン以上のもの

モーターグレーダー
移動式クレーン

つり上げ荷重が3トン以上のもの

移動式クレーン
不整地運搬車

種別や規格の制限は特になし

クローラーダンプ
ダンプ車

土砂の運搬が可能な全てのダンプ(ダンプ、ダンプフルトレーラ、ダンプセミトレーラ)
土砂の運搬が可能な最大積載量5トン以上のものは大型ダンプ車

ダンプトラック
アスファルト・フィニッシャ

種別や規格の制限は特になし

高所作業車

作業床の高さが2m以上のもの

高所作業車1
高所作業車2
締固め用機械

ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラーなど

ロードローラー

ロードローラー

タイヤローラー

タイヤローラー

振動ローラー

振動ローラー
解体用機械

ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機

ブレーカ

ブレーカ

鉄骨切断機

コンクリート圧砕機

コンクリート圧砕機

解体用つかみ機

解体用つかみ機