058-253-6031
受付時間 8時~20時(土日祝 通話可)
経営事項審査申請に必要なものは、事業所ごとに異なりますので事前に当事務所までお問い合わせ下さい。申請に必要な書類等は、事業所の状況を確認後、FAX又はメールにて具体的にお知らせします。
13,800円
※経営状況分析機関ワイズ公共データシステム様へお支払い。
11,000円~
※8,500+(申請業種×2,500円)
申請時に有効な建設業許可申請書(副本)全て
変更届出書(副本)。許可取得以降に経営業務管理責任者、技術者、商号、営業所の所在地、資本金、役員、個人事業主又は支配人の氏名を変更した場合。
<見本>

前事業年度の経営事項審査結果通知書(原本)
※初回、経営事項審査申請の場合は不要。
<見本>

(法人の場合)
法人税申告書及び添付書類
(個人の場合)
確定申告書及び添付書類
<見本>

消費税申告書及び添付書類
※免税業者の場合は不要。
<見本>

税務署発行。消費税の納税額が記載された証明書。
※免税業者の場合は不要。
<見本>

健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書。
<見本>

工事請負契約書・注文書
<見本>


・技術者の資格者証(原本)
※新たに技術職員名簿に記載する場合は、原本。但し、法律で資格者証等の携帯が義務づけられているもの(例、電気工事士免状等)は、写しで可。
・登録基幹技能者講習修了証(様式第30号)
・認定能力評価基準によりレベル4又はレベル3と判定された者は能力評価結果通知書
<見本>

技術者の健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書の写し(前回技術職員名簿記載の場合は不要)。
後期高齢者の場合は、以下いずれかの書類。
①厚生年金保険70歳以上被用者該当届又は算定届。
②後期高齢者医療被保険者証の写し及び賃金台帳
<見本>
監理技術者資格者証及び監理技術者講習会修了証の写し
※所持していない場合は不要。
<見本>


継続学習(CPD)学習履歴証明書
※審査基準日以前1年間に取得したCPDの単位数
<見本>

技能者評価結果通知書
※審査基準日以前3年間のうちにレベルの向上1以上の技能者
<見本>
審査基準日に加入していることが証明できるもの。
<見本>
審査基準日に導入していることが確認できる下記いずれかのもの。
①労働協約
②退職金規程(労働基準監督署の受付印のあるもの)
③中小企業退職金共済法に基づく退職金共済契約証明書
④所得税法施行令に基づく共済契約証明書
<見本>
審査基準日に加入していることが証明できる下記いずれかのもの。
①厚生年金基金加入証明書、適格退職年金契約書
②確定拠出年金(企業型)加入証明書
③確定給付企業年金(基金型又は規約型)加入証明書
<見本>
審査基準日に加入していることが証明できる下記いずれかのもの。
①(公財)建設業福祉共済団の加入証明書
② (一社)全国建設業労災互助会の加入証明書
③全国中小企業共済協同組合連合会の加入証明書
④(一社)全国労働保険事務組合連合会の加入証明書
⑤保険会社との法定外労災補償契約に関する保険証券又は加入証明書
<見本>
審査基準日に締結が確認できる下記いずれかのもの。
①国、特殊法人等又は地方公共団体との防災協定書
②申請者の所属する団体が、防災協定を締結している場合は、当該団体への加入を証明する書類及び防災活動に対し一定の役割を果たすことを証明する書類
<見本>
下記いずれかのもの 。
①公認会計士・税理士の資格者証の写し
②1級、2級登録経理士試験合格証明書の写し若しくは登録経理講習修了証の写し
<見本>
■建設機械の保有状況を確認できる書類
(自ら所有している場合)
・建設機械の売買契約書又は販売証明書の写し
(リースの場合)
・リース契約書の写し
■定期検査の実施を確認する書類
(特定自主検査記録表)
・ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、不整地運搬車、高所作業車、締固め用機械、解体用機械
(自動車検査証)
・ダンプ車、アスファルト・フィニッシャ
(移動式クレーン検査証)
・移動式クレーン
<見本>
エコアクション21の規格により認証が確認できる証明書及び認証を受けている営業所が確認できる書類の写し。
※外国語の場合は、日本語のもの。
<見本>
国際標準化機構第9001号又は第14001号の規格により登録が確認できる証明書及び認証を受けている営業所が確認できる書類の写し。
※外国語の場合は、日本語のもの。
<見本>
8:00~20:00
(土日・祝日も通話可)