058-253-6031
受付時間 8時~20時(土日祝 通話可)
よく寄せられるご質問とその回答を整理いたしました。
下記以外のご質問は、電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
売上高、申請業種数、建設機械の保有台数、業務の範囲、公共工事の受注高等を総合して、当事務所の報酬は決定します。
申請の手間が省ける、経営事項審査申請がスムーズに終了することはできます。
できます。作成した書類を当日持参して頂き、ご自身で経営審査の受審をされることもできます。
できます。作成した書類を当日持参して頂き、ご自身で経営審査の受審をされることもできます。
必要ありません。行政書士のみで申請はできます。
公共工事の受注ができるかどうかは、営業努力次第です。
はい、そうです。公共工事でも、下請けの場合は、経営審査は不要です。
発注機関のほとんどが、入札参加をさせるのに、建設業者の経営規模等を客観的に評価する経営審査の結果通知書の提出を要求するからです。
建設業界独自のものです。物品の販売、サービス業等の入札参加には、事前審査等はありません。
できません。経営審査の申請時に、現在有効な建設業許可があることが必要です。
経営審査の申請は、できます。前提として建設業許可があること。
会社の決算日です。個人事業主の場合は、12月31日となります。経営審査は、審査基準日を基に毎年申請をします。
公共工事の受注を希望されるのであれば、毎年申請することが必要です。
審査基準日から1年7ヶ月間となります。
決算終了後4~5ヶ月以内に申請します。
経営審査は、月に1回から3回ぐらいです。
はい、そうです。建設業許可のある業種しか申請はできません。
経審を受けることができます。
受けることができます。完成工事高は0円となります。
できません。建設業許可がある業種で経審の受審業種のみ入札参加できます。
入札参加を希望される業種のみの申請もできます。
免税業者は税込み、課税業者は税抜きで記載します。
ご希望の1箇所を選択下さい。料金の安さで選択するのもひとつの方法です。
申請業種の工事経歴書上位物件の契約書や注文書が必要です。
受審できます。審査では課税業者の消費税額の確認のため消費税の納税証明書(その1)が必要です。
受審できます。但し、総合評点で-57点の減点となります。雇用保険未加入の場合は入札参加資格の登録はできません。
受審できます。但し、総合評点で-57点の減点となります。雇用保険未加入の場合は入札参加資格の登録はできません。
受審できます。厚生年金保険加入であれば未加入ではなく適用除外となり減点対象ではありません。
審査基準日に満35歳未満の技術者が対象になります。
必要ありません。審査基準日時点で在籍している常勤職員であることが要件になります。
審査基準日直前1年以内に検査を受けたものについて提示してください。
スムーズに行けば、平均15分前後です。
入札参加資格申請書の提出の際及び次回の経営審査の際に必要となりますので、大切に保管下さい。
はい、経営事項審査の結果は、公開されています。公開先は、→http://www.ciic.or.jp/keisin/keyac.html
8:00~20:00
(土日・祝日も通話可)